障害年金専門の社会保険労務士が、
あなたの請求に最善を尽くして、
受給までサポートいたします。

初回相談料

無料

初期費用

無料

(完全成功報酬制)

受給できる額

1.障害基礎年金

等級基本金額子(※)がいる場合の加算額
1人目・2人目3人目以降
1級1,020,000円/年234,800円/年78,300円/年
2級816,000円/年234,800円/年78,300円/年

※子は次の場合に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

2.障害厚生年金

右にスクロールしてご覧ください→
等級障害基礎年金額障害厚生年金
基本金額配偶者(64歳以下)の加算額
1級1,020,000円/年報酬比例の年金額×1.25234,800円/年
2級816,000円/年報酬比例の年金額234,800円/年
3級報酬比例の年金額
(最低保障額:612,000円/年)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額:1,224,000円)

・初診日に厚生年金に加入していた方で、1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金+障害厚生年金が受給できます。
・障害厚生年金の基本金額(報酬比例の年金額)は、厚生年金保険の加入期間や、加入期間の報酬(給与/賞与)額によって変わりますので、金額は個々人によって違ってきます。

障害厚生年金2級の受給例

32歳女性/独身
会社に10年勤務、平均給与額が26万円、賞与額が60万円/年の場合

障害基礎年金816,000円/年
障害厚生年金平均標準報酬額=26万円+(60万円÷12)=31万円
障害厚生年金額=31万円×0.005481×300カ月=50万9,733円/年
(障害厚生年金加入月数が少ない場合、300カ月(25年)の最低保障があります)

障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて、1,325,733円/年(110,477円/月)受給となります。
(障害年金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。)

対象となる病気やケガ

鼻・口

失語症、咽頭全摘出、咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、咽頭がんなど

呼吸器

中皮腫、肺気腫、間質性肺炎、ぜんそく、肺結核、肺線維症など

肝疾患

肝炎、肝硬変、肝がんなど

血液

白血病、悪性リンパ腫、HIVなど

循環器

心筋梗塞、狭心症、心臓ペースメーカーや植込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、心不全など

脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、脳脊髄液減少症など

その他

人工肛門、人工膀胱、がん、人工透析、クローン病、化学物質過敏症、慢性疲労症候群など

精神

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、アルコール依存症、知的障害、てんかん、高次脳機能障害など
※神経症、人格障害は原則対象外となります。

眼・耳

白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、感音性難聴、特発性難聴、真珠腫性中耳炎、メニエール病など

肢体

上肢・下肢障害、頭部外傷後遺症、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、ヘルニア、関節リウマチ、人工関節、人工骨頭、変形性股関節症、糖尿病性壊疽、糖尿病性神経障害、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など

うつ病、がん、心臓病、脳梗塞、人工透析、難病などあらゆる病気やケガが障害年金の対象となります。

受給が決定した場合の報酬

①、②、③のいずれか高い金額

年金の
2.2ヶ月分

※加算分を含む

遡及の場合
① +
初回振込の
11%

143,000円

裁定請求サポート

成功報酬(①、②、③のいずれか、高い金額)

① 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税

② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%+税

③ 143,000円

※障害手当金(一時金)の場合は手当金の11%

※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。

審査請求

着手金55,000円+成功報酬(①、②のいずれか、高い金額)

① 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+税

② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+税

※裁定請求の際に当事務所で依頼をされていた場合は審査請求の着手金は無料です。

再審査請求

着手金55,000円+成功報酬(①、②のいずれか、高い金額)

① 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+税

② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+税

※審査請求の際に当事務所で依頼をされていた場合は再審査請求の着手金は無料です。

額の改定請求

成功報酬

年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税

更新サポート

成功報酬

年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+税

その他

病院訪問等 11,000円〜 ※目安3時間

※料金はすべて税込です。

※当事務所への報酬は1回のみ(成功報酬)ですので、その後の請求はございません。

※受診状況等証明書、診断書の費用はご依頼者様の負担になります。
(受診状況等証明書の作成料はだいたい3,000円~5,000円程度、診断書は5,000円~1万円程度かかります。
 障害年金の請求には数枚の診断書が必要な場合もあります。)

不支給・却下となった方

不支給または却下となり、請求をあきらめていませんか?

障害状態にある方が障害年金を受給するのは当然のことです。(障害状態に該当しない方は受給はできません)

不支給、却下に対して対応方法は二つあります。

①不服申立て

処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内に審査請求できます。
(審査請求が却下された場合は再審査請求することができます)

②再度障害年金を請求する

前回の請求内容と同じ内容では受給はできませんので、前回の請求内容を精査し、修正すべき部分を修正した上で、再度請求します。

(①/②を同時に行うこともできます)

なぜ不支給/却下になったかの理由を確認した上で、前回請求内容を修正していくことは、かなり困難な作業になることが予想されます。
弊所では、そういった方のサポートも行っています。
納得できない方、あきらめず再度チャレンジしてみませんか?

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弊社は、障害年金の請求手続きや受給に関するサポートを専門に行うサービスを行っています。
障害年金は、日本の公的年金制度の一部であり、障害を持つ方が生活を支えるための重要な収入源となります。請求手続きが複雑であるため、多くの方が適切なサポートを必要としています。

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経験豊富なスタッフが、個別のケースに応じた最適なアドバイスを提供します。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまの生活を支え、笑顔と安心をお届けすることが私たちの喜びです。
これからも、一人ひとりのお客様に寄り添い、最善のサポートを提供してまいります。

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TEL 0586-50-2877