障害年金が請求できることを知らなくて、初診日からかなりの年月が過ぎてしまった場合、障害認定日時点での請求をして、障害認定日での受給が決定すると、時効の関係で5年まで遡って受給することができます。
5年分ですので、基礎年金2級でも400万円を超えるかなりの額になります。
障害認定日は初診日から1年6か月経過した日であり、障害の程度を認定する日になりますが、症状固定により1年6か月以内に、障害認定日に該当する障害があります。
例えば、心臓ペースメーカー(装着日)、人工関節(挿入置換日)、人工透析(透析後3か月経過した日)などです。
心臓ペースメーカーのケースでは、初診日から1年6か月経過していなければ、心臓ペースメーカー装着日が障害認定日とななるのですが、1年6か月経過後に心臓ペースメーカーを装着した場合は、装着日時点から請求ができるのであって、請求月の翌月からの受給となります。この点、装着した日から障害状態なのだから、装着日まで遡れると誤解されている方が非常に多いです。
あくまで障害認定日(初診日から1年6か月経過日)が、障害の程度を認定する日であり、心臓ペースメーカー装着が1年6か月経過日より前にあったときに、その日が障害認定日になるだけであって、初診日から1年6か月経過してしまった後は、事後重症請求となり、請求月の翌月からしか受給することはできません。
ですので、該当したときは、直ちに障害年金の請求をする必要があります。
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