てんかんの発作タイプは以下のとおりになっています。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
発作タイプについて、障害等級2級の場合であっても、AまたはBが年に2回以上、もしくはCまたはBが月に1回以上あることが要件とされており、この要件からすると、発作間欠期(発作のない時期)がかなりの時間あることになり、この間は普通に日常生活を送ることになります。そのため、てんかんの場合は、発作タイププラス発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果日常生活にどの程度支障があるかという観点から認定されることになります。
発作があっても、発作間欠期において正常な状態の場合は、障害等級不該当となる可能性が高いと言えます。また、障害認定基準では「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象とならない」とされています。「原則として」とあるのは、発作が薬によって抑制されたとしても、発作間欠期の状態が日常生活、労働に支障がでるような場合は、例外的に対象とすることもあるということになります。

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