パニック障害→うつ病/ 50代 女性

◆ご依頼者様の状況
人工透析をする母親の看病、元夫のハラスメントにより食欲低下、不安など抑うつ症状がでてパニック発作を起こすようになった。
元夫は日常的に威圧的に接し、お酒が入るといつも2時間くらい説教された。ある時大きなパニック発作が起きて救急車で運ばれた。夜寝ることができなくなり、電車に飛び込んでしまいたいという希死念慮も生じるようになった。
親戚が手術してパニック発作がよくなったと聞き、その病院へ転院。自身も手術を受けたが、余計状態が悪くなってしまった。
その後も、漢方薬で治るという話を聞いて、その病院へ転院したりして病院を転々としたが、病状はよくはならなかった。
パニック発作は毎日のようにあった。

◆弊所でのサポート内容
弊所で受任時、病名はパニック障害とのことで、神経症は障害年金の対象外である点、ただし、診断書に精神病の病態を示して
いると記載してもらえば、受給の可能性がある点を説明したところ、医師に確認することとなりました。
また、長い期間をかけ病院を転々としていたため、初診日の証明が困難でした。初診日は実に25年程前で、パニック発作で
救急車で運ばれた時のことになります。大きな病院でしたが、25年前ですのでカルテは残っておらず・・・2番目の病院に確認
したところ、カルテがあり受診状況等証明書を記載していただくことができました。受診状況等証明書の⑤発病から初診までの
経過欄に「〇年〇月に救急車で搬送されることもあった」との記載がありました。
これだけでは、証明として弱いので第三者証明の作成も行うこととしました。私の方でご依頼者様の友人である第三者2名に対してヒアリングを行い、ヒアリング結果を作成し、それを元に第三者の方に作成していただきました。初診日の証明としてはやれることはやりましたので、あとは診断書の問題となったのですが、当時通院していた医師から診断書は書けないと言われてしまったそうです。医師に診断書を書いてもらえないとなると、社会保険労務士としてはお手上げです。
障害年金を受給するためには、診断書を書いてもらえる病院に転院するしかない旨アドバイスいたしました。
数か月後、ご依頼者様より連絡があり、転院して診断書を書いてもらえそうとのことでした。
無事「うつ病」の傷病名の診断書を入手し、障害年金の請求にすすみました。

◆結果
障害基礎年金2級にて受給決定
※紆余曲折がありご依頼から1年以上経過し受給決定となりました。一時は受給は難しいだろうと思っていましたが、診断書を見て傷病名がうつ病になっていたことで光明がでてきました。神経症はストレスとなる原因がなくなると症状が改善することなどから、障害年金の対象外となっていますが、ご依頼者様の場合、ストレスの原因が消失してもパニック発作が治まらず、長年パニック発作に苦しんできたかたです。今回、診断書の傷病名が「うつ病」となったことで受給につながったと思いますが、神経症であっても長年に渡って病状が改善しないケースでは障害年金の受給対象としてもよいのではないかと思います。