うつ病/ 30代 女性

◆ご依頼者様の状況
幼少期より対人関係にストレスがあり、小学4年生の頃からいじめを受けるようになった。いじめの影響により中学2年生の頃から不登校となった。高校生の頃、病院を受診しカウンセリングを受けていた。大学生になり精神的に落ち着いたため、病院受診をやめる。大学卒業後就職し、一人暮らしをはじめたが、2年程で退職、再度就職したが、フルリモートの業務で進捗が遅くなることがあり、上司から威圧的にせかされるようになった。電話中に息ができなくなるようになり、再度病院を受診。うつ病を診断された。会社は休職。母親との関係がよくないこともあり、実家へは帰らず一人暮らしを続けた。休職期間満了後退職。
その後経済的な面もあり、障害者枠で一般会社で就職。病院へ通院しながら勤務していたが、半年たった後、朝起きられなくなりちょくちょく遅刻するようになり、その後休むことも多くなり年休を全て使ってしまい、欠勤をすることになった。

◆弊所でのサポート内容
ご依頼者様から当初初診日と聞いていたのは、2番目の病院でした。その病院から受診状況等証明書を入手したところ、最初の受診ではない旨確り記載されていました。この記載を見て、再度ご依頼者様からヒアリングしたところ、高校生の頃、受診したとのことでした。その病院に問い合わせたところ、カルテはなく受診状況等証明書は書けないとのこと。何か証明となる書類等ないか探してもらい、幸い薬の処方箋がでてきましたので、とりあえずは初診日の証明としました。また、病歴・就労状況等申立書につきましても、生まれたときからで作成し直しました。
もうひとつ問題があり、母親との関係から一人暮らしをしていることがありました。一人での生活状況をヒアリングしたところ、食事や入浴、掃除などほとんどできていない状態のようでしたので、弊社と提携している訪問看護「幸の鳥」を紹介しました。
訪問看護を開始した後、障害年金を請求することとしました。
また、高校生の頃に初診がありますが、それが初診日とされると障害基礎年金の対象となり、障害厚生年金の対象となりません。2番目の病院が初診日と認められれば障害厚生年金の対象となります。このことから、大学4年間、社会人3年間の7年間程は病院へ通院しておらず、薬の服用もしておらず、普通に生活していましたので社会的治癒について別途私の方から申立てました。

◆結果
障害厚生年金3級にて受給決定、遡及も受給
※診断書は2級レベルでしたが、一人暮らしで、障害者雇用でしたがフルタイム勤務していた時期があったので、遡及時の3級はありえるかと思いました。しかし、請求時時点では仕事をしておらず、診断書も2級レベルであることから、ご依頼者の意向もあり審査請求をすることとしました。裁定請求で依頼を受けた方の審査請求につきましては、0円で対応しています。