障害基礎年金2級の月額は令和7年度で69,308円です。この額では生活することは難しいかと思います。
就労することができず、障害年金だけで生活していくことが難しい場合は、生活保護を検討する必要がでてきます。
また、生活保護を受けている方が障害年金を請求するケースもあるかと思います。
障害年金を受給できたとしても、年金は生活保護では「収入」として扱われ、障害年金額が生活保護費から差し引かれることになります。なので、生活保護を受けている方は、障害年金を受給できたとしても、生活保護費を上回らなければ受け取れる総額は変わらないことになるでしょう。障害年金額が生活保護費を上回る場合は、生活保護の対象から外れることになります。
生活保護と障害年金は条件を満たせば同時に受給することは可能なのですが、障害年金は受給要件の有無だけで判断されるのに対して、生活保護は世帯を単位として要否が判断される点に注意が必要です。
例えば、一緒に住む配偶者に一定の収入があったりすると、生活保護が受給できないケースもありえます。
 
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