先日、あるご依頼者様の受診状況等証明書を確認したところ、高校生の頃に精神科を受診しているという記載がありました。そのご依頼者様からは、ヒアリング済でしたが、そのことについては何も話しにでていなかったので、寝耳に水といった感じでした。ご依頼者様としては、高校生時の病名と現在の病名が違うので、現在の病名で初診日と考えていたとのことでした。
相当因果関係(前の疾病または負傷がなかったならば、後の傷病は起こらなかったであろうと認められる場合)がある場合は、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。
精神疾患で受診したのであれば、相当因果関係ありとされるので、病名が異なっても最初に受診した時が初診日とみなされることになります。
ただし、相当因果関係ありとされたとしても、前の傷病の「社会的治癒」が認められた場合は、後の傷病の初診日が障害年金請求の上で初診日とされることもあります。
今回のケースも社会的治癒にて請求できる可能性がありますので、その方向ですすめようと考えています。
一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877