障害年金は、受給できても永久認定とならない限り、1~5年の更新の対応をしなければなりません。
障害年金の更新は「障害状態確認届」という診断書を提出することで完了します。この診断書内容で再度審査されるわけですが、診断書の内容によって支給停止または級が下がるということもありえますので、診断書内容には注意が必要です。日本年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」では、新規裁定(最初の受給分)の更新期間は1年が2.1%、2年が28.5%、3年が31.4%、4年が0.4%、5年が29.2%となっています。更新期間が2年または3年がおよそ60%となっており、だいたい2~3年で更新という方が多いとうことになります。おそらく症状が重いと判断され、治る見込みがうすいようなケースは5年と判断されるかと思われます。
そして再認定が通った後は、5年または永久認定となる方がおよそ65%となっています。
再認定を通過すれば、比較的長期間の受給を認められるということになります。
一宮障害年金サポートテラス
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