傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガが原因で仕事ができなくなり、休んだときに受け取れる公的な補助制度です。対象は健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)に加入している会社員になりますので、国民健康保険に加入している個人事業主や夫の扶養に入っている主婦などの方は対象外となります。
傷病手当金は法改正があり、令和4年1月1日以降は、支給期間が暦日で1年6か月までであったのが、通算で1年6か月になりました。これにより、出勤して不支給になった日が受給期間から除かれるようになりました。
通算1年6か月間は傷病手当金を受給できるのですが、労務不能ということは障害年金2級以上となる可能性があります。障害年金は、請求手続き開始から実際に年金が振り込まれるまで約6か月程度かかります。なので、できるならば傷病手当金受給中に請求した方がお金の面を考えるとよいかと思います。
傷病手当金の日額は、標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2であり、障害年金の日額は、障害年金の年額÷360日です。多くの場合、傷病手当金の受給額は障害年金よりも多くなります。
 
傷病手当金と障害年金を併給するときは、次のようになります。
①傷病手当金>障害厚生年金+障害基礎年金→傷病手当金にて差額支給
②傷病手当金<障害厚生年金+障害基礎年金→傷病手当金の支給なし
 
そして、稀有なパターンですが、障害基礎年金のみ受給の場合は、両方受給できます。
③傷病手当金+障害基礎年金のみ→両方受給(併給調整なし)
例えば、初診日が個人事業主のときにあり、その後入社した会社勤務中に、その病気が原因で仕事ができなくなり休みはじめて、傷病手当金を受給する→障害年金を請求するというようなケースでしょうか・・・

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