厚生労働省の通知では、「知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と診断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う」とされています。
生来の知的障害の初診日は生まれた日とされていますので、障害基礎年金しか受給できません。つまり2級以上の障害状態でないと受給できません。発達障害の場合は、診断された日が初診日となりますので、初診日に厚生年金保険に加入していたならば、障害厚生年金を受給できます。つまり、3級の可能性があり、年金額も多くなります。
その場合に、発達障害と診断され、障害厚生年金の可能性がある方に、新たに生来の知的障害が発覚すると、いろいろ有利な障害厚生年金の対象ではなくなるという話になってくるのですが・・・
通知文にはなお書きがあり、「3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う」とされています。
障害厚生年金の対象とするためには、知的障害が「3級不該当程度」ということを立証していく必要があり、学生のときの状況や、過去の就労、日常生活状況などから「3級不該当程度」であることを申し立てていくことになります。
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