通常の勤務が難しく、適切な支援により就労が可能となる障害者を対象とする就労支援として、就労継続支援A型、B型、就労移行支援があります。就労継続支援A型は、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、一般就労に必要な知識、能力が高まった場合は。一般就労に向けて支援が行われます。雇用契約をするため、賃金の支給があり、最低賃金や労働法の適用があります。
就労継続支援B型は、雇用契約は締結せず、就労の機会等を通じて生産活動に係る知識や能力の向上や維持が期待される障害者を対象とする就労支援です。雇用契約を締結しないため、賃金ではなく、工賃が支給されるのみで、最低賃金の適用もありません。
就労移行支援は、一般就労を希望し、知識、能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場へ就労が見込まれる障害者を対象とする就労支援です。多くの場合、雇用契約は締結されず、就労ではなく「訓練」として行われます。
就労継続支援A型、B型、就労移行支援に通所している場合、いずれも障害年金は受給可能ですが、労災保険については、就労継続支援A型は雇用契約を締結して、賃金が発生するため、給付を受けることができません。
就労継続支援B型、就労移行支援については、雇用契約を締結しないため、労災保険の給付は受けることができます。

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