先日、愛知県社会保険労務士会主催の年金の研修を受講しました。
令和7年年金法改正と実務への影響と題する研修でしたが、その内容の中で、障害年金に影響がありそうな項目がありました。一つは社会保険の加入対象の拡大です。
拡大方法として、
1.短時間労働者の賃金要件8.8万円の撤廃(いわゆる年収106万円の壁がなくなります)
2.企業規模要件を段階的に撤廃(現在の50人超が令和17年10月1日からは10人未満となる→週20時間以上働いたら社会保険加入)
3.常時5人以上を使用する個人の非適用業種を解消が決定されています。
障害年金の影響としては、精神疾患では2級が働けない状態という基準がありますが、社会保険に加入しているということは働ける、働いているということが日本年金機構で明らかになりますので、いままで社会保険に加入しない程度で一般就労で働いていても、障害年金が認められていたり、更新ができていたというケースにおいて、社会保険加入者拡大により新たに社会保険加入したことにより、2級受給者がどのような扱いになるか、また、社会保険に加入しているけれども週20時間しか働けないときに、障害年金2級請求が通るかということになります。
基本的には、2級は働けないという基準から、社会保険加入者は2級は受給できないと思われます。
障害をオープンにして勤務し会社から配慮などをうけて働けていることを証明しなければ、2級は難しくなるのではないでしょうか。
———————————————————————-
一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市栄3-1-2
尾張一宮駅前ビル(i-ビル)6F
一宮市ビジネス支援センター内
電話番号 : 0586-50-2877
———————————————————————-