障害年金の請求をするには、年金事務所(または市役所)へ行って、保険料納付要件を確認し、書類一式をもらい、病院で受診状況等証明書や診断書の作成依頼をして、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書の作成した後、再び年金事務所(または市役所)へ行き、請求することになります。
最初から同じ病院に通院していて初診日の証明が簡単などは良いですが、病院を転々としていて初診日の証明が難しい場合などは、結構大変な作業となります。また、病歴・就労状況等申立書も文章の内容を考えて書かなくてはならない。診断書について、医師に的確に病状を伝え、診断書に反映してもらわなくてはならない。
精神疾患で認知力が低下している方が、請求作業を1から10まで、自分ひとりですべて滞りなく、適切にできるでしょうか?おそらくできないと思います。できたとしたら、障害年金を受給できるレベルではないように思います。
少々偏った見方かもしれませんが、精神疾患の方が自分で、苦労したとしても1から10まで請求作業を適切にできたという事実があると、審査側で本当に精神の障害状態なのか?という疑念がでてくるのではないでしょうか。
例えば、2級の程度は労働はできず、日常生活は極めて困難で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られる方とされています。そのような状態の方が、年金事務所に何度も足を運ぶことができるのでしょうか?
社会保険労務士に依頼した場合、この人は自分ではできないくらい症状が重いのだなという見方をされる可能性があります。また、受給するかしないか、2級になるか3級になるかグレーゾーンの方は多数存在します。グレーゾーンの方がどちらに転じるかは、そういった小さい、細かい点で左右されることになります。他にも小さい、細かい点は色々ありますが、小さい、細かい部分も受給する上で重要になる可能性があります。
弊所に依頼される方は、本当に自分ではできそうにないという方が多いです。そしてそのような方は実際に症状も重かったりしますし、弊社では小さい、細かい点も常に留意して請求しており、多くの方が受給決定しています。
また、精神疾患で認知力などが低下している状態では、病歴・就労状況等申立書の内容を充実させることは難しいのではないかと思います。そのような状態で自分で請求してしまうと、不支給となったり、思っていた級より低いということになる可能性があります。

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