障害が2つ併存する場合、併合(加重)認定され、級が上がる場合があります。
例えば、精神で障害年金2級受給中の方が、聴力が低下して障害等級2級程度となった場合、聴覚の障害について障害年金を請求し、2級または3級(5号)と認められれば、1級となる可能性があります。
厚生労働省において、併合判定参考表、併合(加重)認定表が作成されており、この表に基づいて併合(加重)認定されます。既に1級を受給しているかたは、1級より上の級はありませんので、関係のない話になります。
3級+3級で2級となるケースもあります。
稀なケースかとは思いますが、3つ以上の障害が併存する場合についても、認定方法が定められています。
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