気分変調症、軽度知的障害/ 50代 男性
◆ご依頼者様の状況
社会人枠でA大学入学後、勉強についていけず、単位が思うように取得できないことから、不安感を強く覚えるようになり、また、夜寝ることができなくなったため、A病院を受診。うつ病、社会不安症と診断される。単位が取れない状況は変わらなかったため、結局A大学を退学。退学後は通院しながら単発バイトなど職を転々とした。仕事を覚えるのに時間がかかり、職場の上司の叱責などからうつ症状が酷くなり、すぐ辞めてしまうことが多かった。その後、B大学へ編入。うつ病の症状が改善しないため、A病院からB病院へ転院。就職活動をしたが、圧迫面接を受けてショックを受け、就職は決まらなかったため、卒業後は単発バイトなど職を転々とした。B病院の治療で改善がみられなかったため、C病院へ転院。C病院は知り合いに会うことがあり、それが嫌でD病院へ転院。その後、D病院の主治医の退職に伴い、E病院へ転院。その後、就労支援施設経由、障害者枠でガソリンスタンドで勤務開始。最初の頃は、単純作業であったが、次第に一般の従業員と同じような作業を指示されるようになり、すぐに覚えられずにいると、上司よりパワハラ的に𠮟責されることが頻繁に発生し、不眠、下痢症状など、うつ症状がひどくなり、退職。
◆弊所でのサポート内容
受診状況等証明書をA病院で入手しようとましたが、カルテが残っていないとのこと。B病院で受診状況等証明書を入手したところ、発病年月日欄に平成13年のみ記入されており、月日については未記入となっていました。平成13年中についてはどこにおいても保険料納付要件に問題はなかったため、平成13年6月1日を本人申立ての初診日として請求することとしました。障害認定日はA病院通院中であり、カルテがないため、遡及請求は諦めざるをえませんでした。
D病院では、WAIS等の検査をした結果、軽度知的障害という結果がでていました。E病院にて事後重症の診断書を作成してもらいましたが、診断名はうつ病ではなく気分変調症(及び軽度知的障害)でした。気分変調症はうつ病に比べて抑うつ症状が比較的軽いとされています。診断書の日常能力の判定は、私の感覚ではぎりぎり2級かなと思える程度でしたので、不支給になるかもしれないという考えが頭をよぎりました。そのため、追加書類として日本年金機構へ初診日や請求人の状況などについて意見書を作成し提出いたしました。
◆結果
障害基礎年金2級にて受給決定(永久認定)
※精神疾患の場合、通常有期認定となるのですが、永久認定となりました。軽度知的障害が治る見込みがないと判断されたのかと思われます。今後、生涯にわたって受給することができ、更新の手間もありません。