国民年金法の立法当初、20歳以上の学生は国民年金の加入が任意であり、強制加入となったのは平成3年4月1日からです。任意加入となっていた期間に障害者になった者が障害基礎年金を受給できないのは、違憲、違法であるとして提訴されたのが、いわゆる学生無年金訴訟です。
平成20年10月10日の最高裁判決では、一審の東京地裁、東京高裁の初診日を例外的に拡張解釈して、20歳前の発病日を初診日と考えてもOKという判決について、破棄自判しています。
当該最高裁判決では、医学的見地から裁定期間の認定判断の客観性を担保するとともに、その認定判断が画一的かつ公平なものとなるよう医師の診断を受けた日を初診日とするというものでした。
膨大な処理件数をかかえる日本年金機構での実務の遂行のために、解釈の余地のない一義的な基準の必要を認めたと思われます。
原告は統合失調症で、自身が病識がなかったために病院の受診をしなかったが、病気の発症は20歳前であることは間違いないという方です。初診日について、制度本来の趣旨に大きく反する結果を招く場合に、その結果を回避するために拡張解釈が許容される場合があると反対意見を言う裁判官もいたようです。
かく言う私も学生時国民年金の加入が任意であって、国民年金の支払は確かしていなかったと思います。
その時期に例えば事故にあうなどして障害を負ったとしても、無年金のため一生障害年金は受給できなかったことになります・・・
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