複雑な手続きや書類作成をすべて代行していただき、本当に助かりました。
親身になって迅速に進めてくださったおかげで、これからの生活に対する不安が和らぎ、心から安心しております。
心より感謝申し上げます。

受給事例42の方のご感想になります。
人工関節置換の場合、原則、障害厚生年金3級とされていますので、問題等なく請求できれば3級受給となります。スムーズにいけば請求自体はそんなに難しくはないと思います。
ですが、このケースのように初診日の証明がスムーズにできない場合は、途端に請求が難しくなります。まずは、障害年金請求の病気の症状が、いつ発生し、いつ、どこの病院を受診したのかを確定しなくてはなりません。
病院を転々としていて、10年以上前の話になると、記憶が曖昧になることも当然あります。障害年金を請求するには、それを確定し、またその病院から受診状況等証明書を入手しなくてはなりません。
受診状況等証明書が入手できなければ、何らかの証拠書類、第三者証明書などで初診日を証明していく必要があります。
今回の場合、第三者証明書と証拠書類(診療費請求書兼領収書)にて初診日の証明を行い、無事受給することができました。