うつ病/ 30代 女性

◆ご依頼者様の状況
高校生のときにいじめにあい、メンタルクリニックを受診。メンタルクリニックに通院しながら、高校卒業後就職。
就職先でパワハラ的な指導にあい、希死念慮が発生しリストカットするようになった。
転職を繰り返し、一時期症状が改善したため、メンタルクリニックの受診を中断。その後、異性関係でのトラブルから再度うつ症状が発生し、メンタルクリニックを再度受診。自身で障害年金を請求したが結果は不支給であった。

◆弊所でのサポート内容
自身で障害年金を請求し、不支給となったので、なんとかしてほしいとのことで、ご依頼がありました。
自身での請求時の書類は何も残っていないとのことでしたので、厚生労働省に個人情報開示を行い、自身での請求時の書類を取り寄せました。個人情報開示がなされ、請求時の書類の内容を確認しました。
診断書の内容は目安としては2級レベルでしたが、病歴・就労状況等申立書の内容については、記入内容に具体性がなく、日常生活にどの程度支障がでているかが、わかりにくい内容になっていました。案の定、日本年金機構から日常生活における障害の影響や同居者等周囲の方からの援助について、追加資料の提出依頼があったようです。
ご本人は、年金事務所の窓口の方と話し合いながら記入したとのことでしたが、9項目中、7項目について「おおむね一人でもできること」に記入されていました。病歴・就労状況等申立書の裏面の日常生活状況につきましても、10項目中、6項目について「自発的にできる、自発的にできるが援助が必要である」となっていました。これでは、私は障害認定レベルに該当していませんと自ら言っているようなものです。年金事務所や市役所の窓口の方は、書類の内容が整っているか否かについて確認するのみであって、受給できるかできないかの内容については、何ら言及することはありません。記入が困難で窓口で、ここはどうですか?と聞かれながら、記入していった結果なのでしょうが・・・色々もったいないです。
今回は、前回の請求内容を踏まえて、病歴・就労状況等申立書を作成しました。また、診断書内容につきましては、そもそも2級レベルでしたので、特に問題はありませんでしたので、再度裁定請求を行いました。

◆結果
障害基礎年金2級にて受給決定
※今回、事後重症での請求でしたので、請求月の翌月からの受給となります。最初からご依頼いただいていた場合、おそらく、最初の請求時に2級が受給できていたと思われます。ですので、前回障害年金請求に費やした時間が全て無駄になり、前回請求して受給できていれば、振り込まれていた8カ月分の障害基礎年金(およそ56万円)が失われてしまったことになります。